成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が低下した方の財産管理・身上監護(施設入所の契約など)を、代理人(後見人)が行う制度です。 種類は2つです。①法定後見制度:すでに判断能力が低下している方が対象。家庭裁判所が後見人を選任します。②任意後見制度:まだ判断能力がある方が、将来に備えて事前に後見人を自分で決めておく制度(公証役場で契約)。 使うべきケースは①認知症が進行して銀行口座が凍結された②施設入所の契約を本人が結べない状態になった③不動産の売却・管理が必要なのに本人が判断できない、などです。 法定後見の申立て手続きは家庭裁判所に申立て書・診断書・財産目録などを提出します。費用は申立て費用(数千〜1万円程度)+鑑定費用(必要な場合5〜10万円)です。後見人は親族か弁護士・司法書士などの専門家が選任されます(裁判所が決定)。 成年後見制度は一度始めると原則として取り消せず、後見人の報酬が継続してかかります(月1〜5万円程度)。財産管理の柔軟性が失われるため、判断能力があるうちに「任意後見」または「家族信託」を検討することをおすすめします。